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第38-2条
(主張の制限)
第1項
商標権若しくは専用使用権の侵害又は第13条の2第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、________当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(________当該訴訟を____本案とする仮差押命令事件の______債権者に対する________損害賠償の請求を目的とする訴え並びに________当該訴訟を____本案とする仮処分命令事件の______債権者に対する________損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
1. 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
2. 当該商標登録を取り消すべき旨の決定
商標権若しくは専用使用権の侵害又は第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第1項(第68条[商標に関する規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
1. 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
2. 当該商標登録を取り消すべき旨の決定