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第38条
(損害の額の推定等)
第3項
商標権者又は____________専用使用権者は、故意又は過失により____自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき____金銭の__額に相当する__額の____金銭を、____自己が受けた損害の__額としてその____賠償を請求することができる。
商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。