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第38条
(損害の額の推定等)
第4項
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は__________専用使用権者が、自己の商標権又は__________専用使用権に係る登録商標の使用の____対価について、__________当該商標権又は__________専用使用権の侵害があつたことを____前提として__________当該商標権又は__________専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、__________当該商標権者又は__________専用使用権者が得ることとなるその____対価を考慮することができる。
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。