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第39条
(特許法の準用)
第1項
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2(具体的態様の________明示義務)、第104条の3第1項及び第2項(__________特許権者等の権利行使の制限)、第105条(書類の提出等)、第105条の2の12から第105条の6まで(________損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第106条(________信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2(具体的態様の明示義務)、第104条の3第1項及び第2項(特許権者等の権利行使の制限)、第105条(書類の提出等)、第105条の2の12から第105条の6まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。