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第3条
(商標登録の要件)
第1項
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1. その商品又は役務の____普通名称を____普通に______________用いられる方法で表示する____標章のみからなる商標
2. その商品又は役務について慣用されている商標
3. その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第26条第1項第2号及び第3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは__________時期その他の特徴、数量若しくは____価格を____普通に______________用いられる方法で表示する____標章のみからなる商標
4. ありふれた氏又は名称を____普通に______________用いられる方法で表示する____標章のみからなる商標
5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた____標章のみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2. その商品又は役務について慣用されている商標
3. その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第26条[商標権の効力が及ばない範囲]第1項第2号及び第3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標