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第3条
(商標登録の要件)
第2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた__________結果需要者が____何人かの____業務に________係る商品又は役務であることを____認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。