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第40条
(登録料)
第1項
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が______属する第6条第2項の政令で__________定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の__数を乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第2項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1______件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第3項
前2項の____規定は、__国に____________属する商標権には、______適用しない。
前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
第4項
第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と______国以外の者との共有に________係る場合であ________つて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に______国以外の者の持分の____割合を乗じて得た額とし、______国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第5項
前項の規定により______算定した登録料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第6項
第1項又は第2項の登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。