第40条
(登録料)
第1項
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。