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第41条
(登録料の納付期限)
第1項
前条第1項の規定による登録料は、________商標登録をすべき旨の____査定又は審決の____謄本の____送達があつた日から30______日以内に納付しなければならない。
前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
第2項
特許庁長官は、______登録料を______納付すべき者の請求により、30______日以内を限り、前項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
第3項
______登録料を____納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内にその______登録料を____納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その______登録料を____納付することができる。
登録料を納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
第4項
______登録料を____納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により______登録料を____納付することが____________できる期間内にその______登録料を____納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
第5項
____前条第2項の規定による______登録料は、________更新登録の____申請と同時に______納付しなければならない。
前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。