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第41-2条
(登録料の分割納付)
第1項
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1______件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1______件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条[登録料]第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第2項
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の____送達があつた日から30______日以内に______納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を______納付すべき者の請求により、30______日以内を限り、同項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
第3項
______________前期分割登録料を____納付すべき者は、______________前期分割登録料を____納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内に______________前期分割登録料を____納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、______________前期分割登録料を____納付することができる。
前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
第4項
______________前期分割登録料を____納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により______________前期分割登録料を____納付することが____________できる期間内に______________前期分割登録料を____納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を____納付することができる。
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
第5項
第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに________納付すべき登録料(以下「______________後期分割登録料」という。)を________納付すべき者は、______________後期分割登録料を________納付すべき期間内に______________後期分割登録料を________納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に______________後期分割登録料を追__納することができる。
第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。
第6項
前項の規定により______________後期分割登録料を追納することが____________できる期間内に______________後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき__________割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に____________遡つて消滅したものとみなす。
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。
第7項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、更新登録の申請と同時に、1______件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1______件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条[登録料]第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第8項
第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに__納付すべき登録料を追__納する場合に準用する。 この場合において、第5項__中「第1項」とあるのは、「第7項」と__________読み替えるものとする。
第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。 この場合において、第5項中「第1項」とあるのは、「第7項」と読み替えるものとする。
第9項
第40条第3項から第5項までの____規定は、第1項及び第7項の____場合に____準用する。
第40条[登録料]第3項から第5項までの規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。