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第41-2条
(登録料の分割納付)
第1項
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1______件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1______件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条[登録料]第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、1万9100円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。