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第41-2条
(登録料の分割納付)
第2項
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の____送達があつた日から30______日以内に______納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を______納付すべき者の請求により、30______日以内を限り、同項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。