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第41-2条
(登録料の分割納付)
第4項
______________前期分割登録料を____納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により______________前期分割登録料を____納付することが____________できる期間内に______________前期分割登録料を____納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を____納付することができる。
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。