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第41-2条
(登録料の分割納付)
第5項
第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに________納付すべき登録料(以下「______________後期分割登録料」という。)を________納付すべき者は、______________後期分割登録料を________納付すべき期間内に______________後期分割登録料を________納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に______________後期分割登録料を追__納することができる。
第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。