第41-2条
(登録料の分割納付)
第6項
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。