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第41-2条
(登録料の分割納付)
第7項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、更新登録の申請と同時に、1______件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1______件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を____乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条[登録料]第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、2万5400円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。