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第41-2条
(登録料の分割納付)
第8項
第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに__納付すべき登録料を追__納する場合に準用する。 この場合において、第5項__中「第1項」とあるのは、「第7項」と__________読み替えるものとする。
第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。 この場合において、第5項中「第1項」とあるのは、「第7項」と読み替えるものとする。