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第41-3条
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第1項
前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、______________後期分割登録料及び第43条第3項の__________割増登録料を追__納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定により______________後期分割登録料を追__納することができる期間内にその______________後期分割登録料及び__________割増登録料を__納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第2項
前項の規定による______________後期分割登録料及び第43条第3項の__________割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の____前日の経過の時に____________遡つて存続していたものとみなす。
前項の規定による後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
第3項
前2項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに__納付すべき______登録料及び第43条第3項の__________割増______登録料を追__納する場合に準用する。
前2項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料を追納する場合に準用する。