第41-3条
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第1項
前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。