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前項の規定による______________後期分割登録料及び第43条第3項の__________割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の____前日の経過の時に____________遡つて存続していたものとみなす。
前項の規定による後期分割登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。