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前2項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに__納付すべき______登録料及び第43条第3項の__________割増______登録料を追__納する場合に準用する。
前2項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料及び第43条[割増登録料]第3項の割増登録料を追納する場合に準用する。