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第41-4条
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の__________経過後前条第2項の規定により商標権が______存続していたものとみなされた旨の登録が________される前における次に__________掲げる行為には、及ばない。
1. ____________当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条各号に__________掲げる行為
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2[登録料の分割納付]第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為
第2項
前項の規定は、____前条第3項において____準用する同条第2項の規定により______回復した______商標権の____効力について____準用する。
前項の規定は、前条第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権の効力について準用する。