第41-4条
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2[登録料の分割納付]第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為
前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2[登録料の分割納付]第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2. 第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為