目次
前ページ
次ページ
第41条
(登録料の納付期限)
第4項
______登録料を____納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により______登録料を____納付することが____________できる期間内にその______登録料を____納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。