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第42条
(既納の登録料の返還)
第1項
____既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. ______過誤納の登録料
2. 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 第41条の2[登録料の分割納付]第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3[決定]第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
第2項
前項の規定による______登録料の____返還は、同項第1号の______登録料については納付した日から1__年、同項第2号の______登録料については第43条の3第2項の________取消決定又は審決が確定した日から6__月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3[決定]第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第3項
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。