第42条
(既納の登録料の返還)
第1項
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 第41条の2[登録料の分割納付]第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3[決定]第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 第41条の2[登録料の分割納付]第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3[決定]第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)