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前項の規定による______登録料の____返還は、同項第1号の______登録料については納付した日から1__年、同項第2号の______登録料については第43条の3第2項の________取消決定又は審決が確定した日から6__月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3[決定]第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。