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第43条
(割増登録料)
第1項
第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の____申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と____同額の__________割増登録料を納付しなければならない。 ただし、____________当該更新登録の____申請をする者がその責めに帰することができない理由により第20条第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その__________割増登録料を納付することを____要しない。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条[登録料]第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第2項
第41条の2第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき______登録料のほか、その______登録料と____同額の__________割増______登録料を納付しなければならない。 ただし、______当該者がその責めに帰することができない理由により第20条第2項に規定する期間内にその______登録料を納付することができないときは、その__________割増______登録料を納付することを____要しない。
第41条の2[登録料の分割納付]第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第3項
第41条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と____同額の__________割増登録料を納付しなければならない。 ただし、____________当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第5項に規定する______________後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その__________割増登録料を納付することを____要しない。
第41条の2[登録料の分割納付]第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第5項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第4項
前3項の割増登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
前3項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。