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第43-10条
(申立ての併合又は分離)
第1項
同一の商標権に係る2以上の________登録異議の申立てについては、その審理は、____特別の____事情がある場合を除き、併合するものとする。
同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
第2項
____前項の規定により____審理を______併合したときは、更にその____審理の____分離をすることが______できる。
前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。