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第43-14条
(決定の確定範囲)
第1項
________登録異議の申立てについての決定は、____________________________登録異議申立事件ごとに____確定する。 ただし、指定商品又は____________指定役務ごとに____________申し立てられた________登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は____________指定役務ごとに____確定する。
登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。 ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。