第43-15条
(審判の規定の準用)
第1項
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
第2項
第43条の3[決定]第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
第43条の3[決定]第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。