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第43-2条
(登録異議の申立て)
第1項
何人も、____________商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、________商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として________登録異議の申立てをすることができる。 この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る________商標登録については、指定商品又は____________指定役務ごとに________登録異議の申立てをすることができる。
1. その________商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
2. その________商標登録が条約に違反してされたこと。
3. その________商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない________商標登録出願に対してされたこと。
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。 この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
1. その商標登録が第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条[特許法の準用]第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
2. その商標登録が条約に違反してされたこと。
3. その商標登録が第5条[商標登録出願]第5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。