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第43-3条
(決定)
第1項
________登録異議の申立てについての審理及び決定は、3__人又は5__人の______審判官の______合議体が____行う。
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
第2項
______審判官は、________登録異議の申立てに____________係る商標登録が前条各号の1に該当すると認めるときは、その商標登録を________取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の1に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
第3項
________取消決定が______確定したときは、その______商標権は、____初めから______存在しなかつたものとみなす。
取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第4項
______審判官は、________登録異議の申立てに____________係る商標登録が前条各号の1に該当すると____認めないときは、その商標登録を______維持すべき旨の決定をしなければならない。
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の1に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
第5項
____前項の____決定に対しては、____不服を__________申し立てることが____できない。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。