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第43-4条
(申立ての方式等)
第1項
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した______________登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. ______________登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3. 登録異議の申立ての理由及び必要な____証拠の表示
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3. 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
第2項
前項の規定により提出した______________登録異議申立書の____補正は、その____要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第43条の2に規定する期間の____経過後30日を____経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする____補正については、この限りでない。
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第43条の2[登録異議の申立て]に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
第3項
特許庁長官は、____遠隔又は________交通不便の__地にある者のため、請求により又は____職権で、前項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
第4項
______審判長は、______________登録異議申立書の____副本を________商標権者に______送付しなければならない。
審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
第5項
第46条第4項の規定は、________登録異議の______申立てが____あつた____場合に____準用する。
第46条[商標登録の無効の審判]第4項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。