第43-4条
(申立ての方式等)
第2項
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第43条の2[登録異議の申立て]に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第43条の2[登録異議の申立て]に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。