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第43-6条
(審理の方式等)
第1項
登録異議の申立てについての審理は、________書面審理に____よる。 ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は____職権で、________口頭審理に____よるものとすることができる。
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。 ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第2項
第56条第1項において____準用する____特許法第145条第3項から第7項まで、第146条及び第147条の____規定は、____________前項ただし書の____規定による________口頭審理に____準用する。
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第145条第3項から第7項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
第3項
共有に係る商標権の商標権者の1__人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の____中断又は____中止の____原因があるときは、その____中断又は____中止は、__________共有者全員についてその効力を生ずる。
共有に係る商標権の商標権者の1人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。