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第56条第1項において____準用する____特許法第145条第3項から第7項まで、第146条及び第147条の____規定は、____________前項ただし書の____規定による________口頭審理に____準用する。
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第145条第3項から第7項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。