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商標権についての権利を____________________有する者その他商標権に関し________利害関係を有する者は、________登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を____補助するため、その審理に____参加することができる。
商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。