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第56条第1項において____準用する____特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の____規定は、____前項の____規定による______参加人に____準用する。
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。