目次
前ページ
次ページ
第56条第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、________登録異議の______申立てについての____審理における________証拠調べ及び________証拠保全に準用する。
第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。