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第43-9条
(職権による審理)
第1項
________登録異議の申立てについての____審理においては、商標権者、________登録異議申立人又は______参加人が________申し立てない理由についても、____審理することができる。
登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
第2項
________登録異議の______申立てについての____審理においては、________登録異議の______申立てがされていない________指定商品又は________指定役務については、____審理することができない。
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。