第43条
(割増登録料)
第1項
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条[登録料]第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項又は第21条[商標権の回復]第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条[登録料]第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。