第43条
(割増登録料)
第2項
第41条の2[登録料の分割納付]第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第41条の2[登録料の分割納付]第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第20条[存続期間の更新登録の申請]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。