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第43条
(割増登録料)
第3項
第41条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と____同額の__________割増登録料を納付しなければならない。 ただし、____________当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第5項に規定する______________後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その__________割増登録料を納付することを____要しない。
第41条の2[登録料の分割納付]第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第5項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。