第45条
(補正の却下の決定に対する審判)
第1項
第16条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 ただし、第17条の2[意匠法の準用]第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
第2項
前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
第16条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 ただし、第17条の2[意匠法の準用]第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。