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第46-2条
第1項
________商標登録を____無効にすべき旨の審決が______確定したときは、商標権は、初めから______存在しなかつたものとみなす。 ただし、________商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当する場合において、その________商標登録を____無効にすべき旨の審決が______確定したときは、商標権は、その________商標登録が同項第5号から第7号までに該当するに________至つた時から______存在しなかつたものとみなす。
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第5号から第7号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第2項
____________前項ただし書の場合において、________商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに________至つた時を________特定できないときは、商標権は、その________商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から______存在しなかつたものとみなす。
前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。