目次
前ページ
次ページ
第46-2条
第2項
____________前項ただし書の場合において、________商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに________至つた時を________特定できないときは、商標権は、その________商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から______存在しなかつたものとみなす。
前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。