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第47条
第1項
________商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、________商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で________商標登録を受けた場合を除く。)、________商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で________商標登録を受けた場合を除く。)又は________商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その________商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
商標登録が第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条[先願]第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条[商標登録の無効の審判]第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
第2項
商標登録が第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた__________________結果商標登録出願人又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に____________広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に____________広く認識されているときは、その商標登録についての第46条第1項の審判は、請求することができない。
商標登録が第7条の2[地域団体商標]第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第46条[商標登録の無効の審判]第1項の審判は、請求することができない。