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第4条
(商標登録を受けることができない商標)
第1項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
1. 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
2. パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
3. 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する____標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは____役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは____役務又はこれらに類似する商品若しくは____役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する____標章と同一又は類似の____標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は____役務について使用をするもの
4. 赤十字の____標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の____標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊____標章と同一又は類似の商標
5. 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の____標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は____役務と同一又は類似の商品又は____役務について使用をするもの
6. 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する____標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
7. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
8. 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は____役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの
9. 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の____標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の1部としてその____標章の使用をするものを除く。)
10. 他人の業務に係る商品若しくは____役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは____役務又はこれらに類似する商品若しくは____役務について使用をするもの
11. 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定____役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は____役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは____役務について使用をするもの
12. 他人の登録防護____標章(防護____標章登録を受けている____標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護____標章登録に係る指定商品又は指定____役務について使用をするもの
13. 削除
14. 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは____役務について使用をするもの
15. 他人の業務に係る商品又は____役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
16. 商品の品質又は____役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
17. 日本国の________ぶどう酒若しくは______蒸留酒の____産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する____標章又は世界貿易機関の加盟国の________ぶどう酒若しくは______蒸留酒の____産地を表示する____標章のうち当該加盟国において当該____産地以外の地域を____産地とする________ぶどう酒若しくは______蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該____産地以外の地域を____産地とする________ぶどう酒又は______蒸留酒について使用をするもの
18. 商品等(商品若しくは商品の包装又は____役務をいう。第26条第1項第5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
19. 他人の業務に係る商品又は____役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
1. 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
2. パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
3. 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
4. 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条[目的]の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
5. 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
6. 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
7. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
8. 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの
9. 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の1部としてその標章の使用をするものを除く。)
10. 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
11. 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条[1商標1出願]第1項(第68条[商標に関する規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
12. 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
13. 削除
14. 種苗法(平成10年法律第83号)第18条[商標権の設定の登録]第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
15. 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
16. 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
17. 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
18. 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条[商標権の効力が及ばない範囲]第1項第5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
19. 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)