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第4条
(商標登録を受けることができない商標)
第2項
国若しくは____________地方公共団体若しくはこれらの機関、____公益に関する団体であ________つて営利を目的としないもの又は____公益に関する事業であ________つて営利を目的としないものを__行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。